商標について知る

商標について教えます!

- 登録後、商標の使用注意点 記事一覧 -

  • 二段書商標について 登録後、商標の使用注意点
    <二段書商標とは> 文字からなる商標(文字商標)のうち、一の語と他の語を2段に書してなる商標を俗に「二段書商標」と呼んでいます。 <二段書商標の例> <二段書商標の必要性> 二段書商標による出願理由はケースによって様々ですが、一般的に振り仮名による二段書商標には積極的な理由があります。それは一の語の称呼を他の語によって特定するということです。 例えば、「Buono!」(イタリア語で「おいしい」の意味。「ボーノ」と読む。)という商標の出...
  • 無効審判について 登録後、商標の使用注意点
    商標登録出願が行われた商標について登録を認めることができるかどうか特許庁審査官が審査する「商標登録の要件」※を満たしていないにもかかわらず、誤って商標登録されることがあり得ます。このような場合に、その商標登録を無効にするために特許庁へ請求し審理を受けることができるのが商標登録無効審判です(商標法第46条)。 ※商標登録の要件自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができない商標や、公益に反する商標、他人の商標と紛らわし...
  • 異議申立について(商標法第43条の2) 登録後、商標の使用注意点
    特許庁に出願を行って審査を受け、登録が認められ、登録料の納付により商標権が成立した後、特許庁は、独占排他権である商標権を公示すべく、その内容(登録を受けた商標(登録商標)、指定商品・サービス及びその区分、商標権者の氏名・名称、住所、商標登録番号・登録年月日など)を特許庁が発行する商標掲載公報に掲載し公開します。この内容は、特許庁の特許電子図書館(インターネット)でも公開されます。 商標掲載公報に掲載された登録商標について、登録の適否を再...
  • 取消審判について 登録後、商標の使用注意点
    商標権者には登録商標を使用する義務及び正当に使用する義務があります。 そこで、登録商標を所定の期間にわたって使用しないときには、「不使用取消審判」により商標登録が取消されることがあります。 また、他人の利益を損なうような形態で使用している場合には「不正使用による取消審判」により登録を取消される等の制裁が商標権者に科されることがあります。 ① 不使用取消審判(商標法第50条) 商標権者又は商標権者から登録商標を使用することを許諾されている...
  • 商標の普通名称化の防止 登録後、商標の使用注意点
    商標の普通名称化とは、「商標として識別力を有するものであっても、多数の者に使用されることによって識別力が弱まり、商品の出所を示す商標としてではなく一定の商品を示す普通名称として認識されるようになる場合」(「三省堂 知的財産権辞典」より引用)とされています。 商標権を所有している登録商標が普通名称化してしまった場合には、商標権自体は存続していても、商標権が事実上消滅してしまうのと同じことになってしまいます。 例えば、登録商標が普通名称化し...
  • 商標権の権利存続期間の更新 登録後、商標の使用注意点
    <商標権の権利存続期間:登録日から10年間> 商標制度は、商品やサービスを識別する目印である商標を保護することにより、商標を使用している事業者の営業上の信用を保護する制度です。 従って、登録を受けている商標が指定商品/指定サービスに使用されているならば、長年にわたる商標の使用の結果蓄積された信用を保護する観点から商標権の権利存続期間を限る必要はないと言えます。 しかし、 ①商標権者が業務の廃止、等の理由で商標権の存続を希望しなくなった、...

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